活版印刷術
情報革命
活版印刷の普及
海賊版が現れた
海賊版は最初に著した人の利益を損ねる。
当時は、特定の著作物を印刷刊行 する際に、王にお金を払うというシステムだった。
19世紀に国際的なベルヌ条約の締結 小説から音楽絵画に範囲が広がった。
近年ではWPOなどがある。
著作権は使用料を受理する 物権的性質を持つ
他人が複製するときに許諾する排他的権利
著作権者が死亡した際や譲渡された際に権利者変わる。
ここからは著作権法の範囲
複製権
演奏県や上映権
放送権 講習に送信
口述権
展示権
上演権頒布権
貸与権 映画以外の貸与
権利種別の2
翻訳権
現著作物をもとにした二次著作権
財産的利益に関することではなく、精神的利益
公表権 無断で公表はできない 一度公開されたら及ばない
氏名表示権 著作者名を変更できない
同一性保持権 著作者の外剛を勝手に変更されない
道義上の問題にせず、法で定める。 この権利は譲渡できない
著作物に準じた知的価値
楽曲の優れた演奏や、楽譜、レコード制作の大変さにお金を払う
手続きなしで保護
ローマ条約
著作物とは、思想や感情を創作的に表現したもの
そこに含まれるもの
小説 当 言語著作
音楽
舞踏
絵画版画
建築
地図 図画 模型
映画
写真
プログラム
先に述べた著作権の対象
日本国民が著したもの
最初に国内で発行された著作物
条約により日本が保護の義務を負う著作物
著作権法保護対象保護対象外
憲法およびその他の法令
国や地方公共団体の告示
裁判所による判決
上記3種を編集したもの
著作権の保護期間
一定期間で消滅される
将来人類共有の資産になる
人格権に期限はない
スライド12
著作権の保護期間2
自然人 実名なら、死後50年で
自然人とは何か調べなさい
死後50年は全ての著作物の著作権は切れる
協働著作物はどのように扱われるか答えなさい。
スライド13
無名の変名で公表された場合は
著作権者を特定できないので発表後50年保護される。
実名登録をすれば死後50年に延長できる
団体名義の著作物
著作物の公表後50年になる。
創作後50年以内に公表されなかったら、創作後50年にとする
著作者の個人が実名または周知の変名を告示した場合 その著者の死後50年になる
著作権の保護期間
映画は公表後50年 公表されていないものは、創作後50年
映画の著作権が消滅するときに映画の利用権も消滅
著作権の保護期間
旧著作権の保護法では38年
映画は2004年から公表後70年に延長
保護期間の特例
保護期間の相互主義
著作権は短い期間の国の法律が優先される。
通常の保護期間に戦争期間10年5か月を足す。
アメリカでは著作後95年か死後70年の短い方が適用される
著作権を制限する諸規定
私的使用のための使用
図書館における複製
引用
教科書への
拡大教科書
学校教育番組
試験問題
点字による複製
聴覚障害者児童公衆送信
営利を目的としない上演
時事問題の論説転載
政治演説
時事の事件の報道
裁判手続き
情報公開制度の開示のための利用
翻訳変形
放送事業者による一時的固定
現作品の所有者による展示
公開の美術の著作物などの利用
プログラムの著作物の複製物の所有者の複製
複製権の制限により作成された複製物の譲渡
授業で理解を深めるための複製
著作権者の許諾を得る必要のな要件
複製を行うものが教育を実際に担当するもののこと
複製が授業の過程での使用を目的とすること
著作権者の利益を不当に害さない事 ドリルやワークブックを複製するのはよくない コンピュータを用いてするのもだめ
教育での視聴覚利用
授業中であれば録画OK
他人に譲渡または頒布は禁止
上映会は逸脱した行為
生徒のレポート内での引用
生徒の提出するレポートや、グループ学習でも引用する
基本は著作者の許諾が必要
許諾無で引用できる条件
公表された著作物
公正な慣行に合致
引用の目的上正当な範囲であること
劇の上演 劇を原作に忠実に再現するとき
以下の条件で許諾無で上演できる
非営利
料金を徴収しない
報酬が支払われない
原作を翻案して上映する場合は、まず著作権の保護期間内にあるかどうかをチェックしてから、原著者と翻訳者両方の許諾が必要
音楽かいで使用する楽譜
コンクール等
教科書使用は問題なし
独自の選曲の場合図書室の本のコピーはダメ
人数分の楽譜を購入するしかない
入試のための複製 学識技能の検定だったら大丈夫
ただし、営利を目的とする場合 著作権者に使用料を払わないといけない。
学校の刊行物への転載
図書館に著作物を転載する場合にも確認が必要
原著者が死亡している場合には著作権の継承者や出版社に確認が必要である。
スライド27
印刷物の複写
著作権法に示された図書館である。
これに含まれるのはどのような図書館であるのか?
高校や大学 高専の図書館
小中学校の複写サービスはあり得ないことになる
複写する文献の著作者からその複写についての許諾を得る
日本複写研センターと提携する方法
印刷物の貸し出し
楽譜を除く書籍または雑誌については、当分は貸与権が適用されない。
現在はこの条項が削除されている。どうなっているか調べなさい。
CDの貸し出しは、学校図書館の資料として、市販のものを購入して貸し出しが可能。
ビデオは映画の貸与ができる 公立の著作権ライブラリー 図書館法での図書館 その他文化庁が指定した施設 つまり、学校図書館では貸し出しはできない。
ただし、著作権処理済みの資料を日本図書館協会から購入すれば、全ての図書館で貸し出しが出来る。
鑑賞会
著作権法38条図書館で行う音楽の鑑賞や映画の鑑賞会は、公共性が高くOKなことが多い。
録音録画したものを再生することを含む
非営利
非報酬
お金を取らない
許諾済みのテープは出どこを明示すれば、許諾無でもオーケー
CDを使った音楽鑑賞会DVDの映画観賞会はOK
レンタルビデオのダビングはだめ また、ビデオテープやレーザーディスクは私的利用の身の目的である
学校図書館の教育機能をはたさないといけない
- 少部数の刊行物であるドリルやワークブックなどを複製して配布することはOKか?根拠も述べよ。
- レンタルCDを借りてきて、自分のポータブルプレーヤーにコピーすることはOKか?
- 入試問題に現代文の分野における小説が掲載されている場合、赤本にその問題を掲載することはOKか?
上記3題は理由も示しなさい。 - 学校の文化祭で、イギリスの芝居を元にした演劇の企画案が出された。調べてみた見たところ、原作者が53年前に死去しているので、その戯曲を翻案して上演することにした。著作権法の該当条文は何か調べよ。
- 26ページの「著作権法附則4条の2」の削除により、学校図書館における印刷物の貸出しが可能となる法的根拠を述べよ。
- 6. 2018年に著作権に関連した出来事があった。それに関して調べて、その内容と、教育に与える影響を述べよ。
