憲法で表現の事前抑制を禁止する。
事前抑制は規制されたものがわからないから効果が高い
目的が公共のためで、公衆が興味のあることで真実なら名誉棄損は罪にならない
1968年12月18日に最高裁判所は「屋外広告物規制条例は都市の美観、風致の維持、公衆に対する危害を防止するため必要な規制をしている。だがビラの内容が営利と関係ない物でも、都市の美観、風致を害するものとして規制されている。国民の文化的生活の向上を掲げた憲法のもとでは都市の美観、風致を維持することは公共の福祉を保つことになるので、この程度の規制は合理的な制限である」
大学に行くと自分のデラシネ性が明らかになってしまう。